債権者(お金を貸した人)の申し立てにより、債務を弁済できなくなった債務者(お金を借りた人)、または、その物上の保証人(自己の財産を債務者の担保として提供した保証人)が所有する不動産を差し押さえ、それを売却することで強制的に債権の回収を図ることを目的に、競売が行われます。

近年、競売の申し立て件数は、全国で年間約5万件前後、東京23区内に限っても、年間3,000件以上発生。つまり、その数だけの多種多様な不動産が競売市場に出され、東京では月に3~4回と、定期的に取引が行われています。
物件の性質や裁判所の関与があることから、特殊なものと思われがちですが、競売物件の情報は誰もが手に入れられます。一般の不動産物件と同じように、購入の選択肢に入れることが可能です。