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競売物件とは?

競売物件とは、裁判所が競売にかけた物件のことです。

債権者(お金を貸した人)の申し立てにより、債務を弁済できなくなった債務者(お金を借りた人)、または、その物上の保証人(自己の財産を債務者の担保として提供した保証人)が所有する不動産を差し押さえ、それを売却することで強制的に債権の回収を図ることを目的に、競売が行われます。

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近年、競売の申し立て件数は、全国で年間約5万件前後、東京23区内に限っても、年間3,000件以上発生。つまり、その数だけの多種多様な不動産が競売市場に出され、東京では月に3~4回と、定期的に取引が行われています。

物件の性質や裁判所の関与があることから、特殊なものと思われがちですが、競売物件の情報は誰もが手に入れられます。一般の不動産物件と同じように、購入の選択肢に入れることが可能です。

競売物件の特徴

競売物件とは通常、「債務が弁済できない」人物が所有していたもの。

そのため売却時において、管理がきちんと行き届いていない状態のものも存在します。

さらに売り主の協力が得られないことから、事前に物件の内部を確認できない上、「瑕疵担保責任」(売買などの契約において、対象物に隠れた(瑕疵(欠陥、欠点)があった場合、買い主に負う担保責任)もありません。

売却基準となる価格が通常よりも低く設定されている点が魅力

競売物件は、売却基準となる「競売原価」の設定によって、同じ物件が一般市場に出された場合の売却金額よりも、約3割安く購入することが可能です。

 

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「競売原価」は、不動産鑑定士が評価した価格に対し、0.7をかけて算出。「売却基準価格」として公表され、更にそこから2割引いた価格が「買受可能価格」となり、最低入札額となります。

つまり、一般の不動産評価額の「70%×80%=56%」の金額(たとえば、通常1億円の物件なら5,600万円)から、入札が可能となるのです。 競争相手が存在するものの、一般市場で購入するよりもお得に不動産が手に入る可能性が高いといえます。