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裁判所の関与について

平成16年「民事執行法」の改正などに伴って、競売物件に対する裁判所の権限が強化されました。権利関係については裁判所が責任を負うため、現在、競売物件の購入システムは、誰もが安心して参加できるものとなっています。裁判所が関与するポイントは、大きく以下のとおりです。

裁判所の執行官が現地に赴き、物件を確認。占有状況や周辺環境、法令上(建築基準法など)の制限などを調査し、調査書類(物件明細書・現況調査報告書)を作成。「売却基準価格」と「買受可能価格」を算出。

入札希望者より買受を申し出るための保証金(「最低売却価格」の20%上)が入金されたのち、入札書、住民票(個人)、又は資格証明書(法人)を受付。

最高価買取人(落札者)が決定したのち、それを確定し、残代納付期限の通知を郵送。次順位入札者に対しては、保証金を1週間から10日ほどで返還。

開札後1週間で落札者の審査などを行い、問題がなければ公告。代金が納付されたのち、登記所に「嘱託登記申請」を行い、所有権の転機ほか、物件明細書にあるもの以外の権利抹消を嘱託。登記済証(権利証)を郵送。

"競売物件"と聞いて、どんなことをイメージされるでしょう?

「競売物件は一般人が買えない専門的なもの」。そう思われている方が多いかもしれません。 しかし、多くの問題があると思われたのも、今となっては昔のはなし。法律が改正されたことで、現在では裁判所の権限が明確になり、購入までのシステムが大きく改善されています。落札者の権利が保護されるようになり、特に「短期賃貸借権利者」への対応が強化。一番の不安材料だったとされる立ち退き問題についても、対策が図られています。

一般人でも安心して購入できる、魅力的な不動産、それが、競売物件の現在です。