入札
裁判所で定められた入札期間内に行います。
事前に入札を希望する事件の管轄裁判所に「入札書」を取りに行き、入札する事件番号や住所、氏名、入札価格を記入、買受申出保証金を提出します。
必要書類は住民票(法人は会社の資格証明書)
入札には必要書類を裁判所の執行官室に直接提出する方法と、郵送で執行官室に提出する方法の2種類があります。
郵送での提出の場合は誤りがあっても訂正することはできません。
開札期日に無事に入札できた場合、「通知書」が裁判所から送られてきます。この通知書には「売却決定期日」が記載されています。
この期日とは債務者が裁判所に異議を申し立てるための期間ですが、この期間内に異議申し立てが行われなければ裁判所から正式に競落人への売却が認められます。(売却許可決定)
代金納付
代金納付とは、一般の不動産取引の「残代金の支払い」にあたるものです。
売却許可決定がされると、支払期日や手続きに必要なもの、額などが記載された「代金納付期限通知書」が裁判所からおくられてきます。
「登録免許税計算書」及び「登録免許税領収済通知書」が同封されています。
市町村役場で評価証明を取得し登録免許税を計算の上登録免許税計算書に記入、裁判所にファックスで送ります。検算結果の税額を登録免許税領収済通知書に記入して金融機関で支払います。
残代金と一緒に支払うと一度に済むので手間が省けます。
全ての手続きが完了すると、法務局において所有権移転手続きがとられ、後日落札者のもとへ登記識別情報(権利書)が送られてきます。
これで晴れて新しい所有者となります。
強制執行
所有権が競落人に変わった時点で、「占有者」(その物件に居座っている人。主に債務者)は立ち退かなければならないのですが立退きを拒んだり、少しでも先送りにしようとする占有者もいます。
このような場合、競落人が裁判所に申し立てることによって不動産を競落人に引き渡すべきである旨を書面により命ずることができます。これを「引渡命令」といいます。
占有者が引渡命令を受け取っても立退きの意思表示をしない場合は「強制執行」という手続きを取ることになります。
強制執行は裁判所の執行官が債務者及び立会人を伴って現地を訪問し、債務者に口頭で立ち退くよう言い渡すものです。(債務者が不在の場合は玄関扉を開場、強制的に入室し、執行文書を室内の目立つ所に貼ります。執行分を剥がすと罰せられます。)
占有者は明渡しの断行日(通常1回目の執行実施日から1ヵ月後)に立ち退かなければなりません。
以上の裁判所の手続きをオークランドで代行いたします。